2021-04-12 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
桜を見る会の前日の夜の懇親会の費用は、八百万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになり、東京地検特捜部は、懇親会を主催した政治団体安倍晋三後援会の代表だった元公設第一秘書を、懇親会の収支を報告書に記載していなかった政治資金規正法違反の罪で略式起訴し、昨年十二月、罰金百万円の略式命令を受けています。
桜を見る会の前日の夜の懇親会の費用は、八百万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになり、東京地検特捜部は、懇親会を主催した政治団体安倍晋三後援会の代表だった元公設第一秘書を、懇親会の収支を報告書に記載していなかった政治資金規正法違反の罪で略式起訴し、昨年十二月、罰金百万円の略式命令を受けています。
政治資金規正法違反、それ自体も大問題です。しかも、自らしか答えられない問題について説明を求められたその総理大臣が国権の最高機関たる国会において虚偽答弁を重ねたという罪は果てしなく重いものと考えております。 この点について、まず赤羽大臣の御見解をお伺いしたいと存じます。
第二に、安倍前総理が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐって、安倍氏秘書が五年間に九百十六万円を補填したとして公選法、政治資金規正法違反が問われています。東京地検特捜部は、安倍前総理に事情聴取を要請したとされています。 安倍前総理は、国会において、事務所は関与していない、明細書はない、差額補填していないという答弁を一年間で三十三回も繰り返してきましたが、虚偽答弁だったのではないか。
これが事実なら、公職選挙法違反、政治資金規正法違反は明白です。 しかも、重大なのは、国会で一年にわたって総理がうそをついていたことです。国会と国民を愚弄するものであり、絶対に曖昧に済ますわけにはいきません。 この問題では、官房長官として、ホテル側に確認もしないで安倍総理と同じ答弁を繰り返した菅総理の責任も重い。総理、その自覚はありますか。 総理は、捜査中なので答弁は控えると言います。
ちょっと残りの時間、この後、大西委員も質疑させていただくと思うので、私はちょっとさわりだけやりたいと思いますが、今回、桜を見る会を舞台に被害が拡大したジャパンライフの問題、詳細は大西委員がされると思いますので、私からは、そのまさに桜を見る会で、安倍前首相あるいは事務所が公職選挙法違反あるいは政治資金規正法違反の疑いで、今、東京地検特捜部が捜査をしているという状況ですね。
補填が事実ならば、公選法そしてまた政治資金規正法違反ということになっていくわけであります。そして、安倍前総理は国会で一年にわたって虚偽答弁を繰り返してきたということになります。まさに民主主義を揺るがす事態だと言わなければなりません。 そして、菅総理も、官房長官として安倍前総理を擁護する答弁をこの場で繰り返してまいりました。その責任は極めて重大だと言わなければならないと思います。
もしそれを記載していないんだったら政治資金規正法違反だと。そして、それを安倍事務所が補填していたなら、これも違法行為だと言ったんです、安倍総理に向かって。そうしたら、安倍総理、何と言ったかというと、収入、支出は発生していないので記載していない、事務所側がこれを補填をしたという事実も全くないということでございますと。 この答弁、今となっては大うそですよ。全くの虚偽答弁。
現職総理大臣による政治資金規正法違反、公職選挙法違反が疑われる重大な問題です。うそをつけば偽証罪となる証人として本委員会でただすべきです。安倍晋三氏の証人喚問を要求いたします。 また、あわせて、ホテルニューオータニ、ANAインターコンチネンタルホテル東京に、前夜祭、夕食会の明細書、領収書の控えなど関係文書を提出いただくよう、本委員会として要請することを求めます。
私は、総理大臣による政治資金規正法違反や国会へのあからさまな虚偽答弁、税金の私物化、これは内閣の問題であり、虚偽答弁受けていますから国会の問題だと思いますよ。捜査を待つとか、もう終わったことだとか、もう調査はしたとか、違うんです。局面は変わっているんです。真相究明を自ら菅政権として行うべきではないんですか。
この間、安倍前首相は、国会の中で、事務所や後援会への収入、支出は一切ないということで説明をしてきたわけでございますけれども、我々野党はこの間、政治資金規正法違反、公職選挙法違反の疑いがあるのではないかということで説明を求めてきましたが、今般のこの報道、事実でありますと、前総理はこの国会に対して虚偽答弁を、虚偽説明をしてきたということになります。
あの前夜祭の、政治資金規正法違反に当たるのではないかとか、それから公職選挙法違反に当たるのではないかとか、脱法内閣だと申し上げたんです。違法すれすれ、脱法。私は、今回の、言ってみれば、刑事訴訟法とか日本の法体系の中でいえば、黒川氏を無罪放免にしているというのは脱法だと思いますよ。
そして、折しもその日に、元最高裁判所判事や法律の専門家六百名余りから、桜の問題をめぐる公職選挙法違反の疑い、政治資金規正法違反の疑いで告発を受けています。この点についても、極めて公の責任の重い立場にある人間として、一言、受けとめをお聞きしておきたいと思います。
けさの新聞の一面にも、政治資金規正法違反ないしは公選法違反で立件されるのかと。 この事件は、これはあくまでもメディアの、ある意味いぶかった見方ですけれども、昨年末から大変今の検察が積極的にこの事件に取り組んできた。
そして、小渕大臣、甘利大臣のまさに政治資金規正法違反、あっせん利得処罰法違反事件でどちらも不起訴になった弁護を担当している方です。佐川証人喚問の際に、この証人補佐人として熊田さんを採用するということを、官房長官として黒川さんから相談なり報告なりありましたか。
桜を見る会前夜祭では、会の収支を収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反や、会費を超える飲食を提供した公職選挙法違反の疑いがあり、市民団体が刑事告発をしています。
桜を見る会で総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大疑惑であり、これが事実であれば、総理はもとより国会議員もやめざるを得ない大問題です。この疑惑を晴らすためには、総理が書面で証拠を提出する以外にありません。総理は国会と国民への説明責任を果たすべきです。
今国会は、まさに、桜を見る会をめぐる安倍総理自身の公職選挙法違反、政治資金規正法違反などが疑われ、当然、これらの問題については、他のどの大臣でもありません、安倍総理しか答弁ができません。厳しい野党の追及にさらされる安倍総理の時間を一分でも一秒でも短くしようという魂胆だと思います。 しかし、単に問題はゆっくり読んでいるとか着席まで待つとか、そんな話ではありません。
なぜなら、総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大な法律違反にかかわる疑惑であり、今後、総理大臣はもとより、国会議員もやめなくてはいけないかもしれない、そういう重大な疑惑だからであります。 そこで、質問いたします。 総理は、ホテルから夕食会の明細書は受け取っていないとこの三カ月間答弁されてきました。
○藤野委員 つまり、総理が書面で証拠を出せなければ、冒頭申し上げましたけれども、政治資金規正法違反、そして公職選挙法違反になって、総理がやめなきゃいけない、総理はもとより国会議員を。こういう重大な疑惑なんです。そして、書面を出せるのは安倍総理だけであります。安倍総理が求めれば、これはプライバシーの問題はありませんから、ホテル側も出せるわけですね。
しかし、安倍総理は、領収書を一人一人配った、だから政治資金収支報告書は記載しなくていい、政治資金規正法違反じゃない、違法行為じゃないという言い逃れに、この説明をしている可能性があるんですね。 そういう意味では、官房長官にお願いしたいと思います。やはりこれは、ANAホテルが、予算委員会に出してもいいですかということを確認して、国会にこの回答を出しても結構ですとまで言って、正式に出ているこれです。
この説明で、こういうやり方だから収支報告書に記載しなくていいという言い方をされていたわけであって、もしこのANAホテルがおっしゃるような方法をとっていたのであれば、当然、収支報告書に記載義務が出て、それに記載していない安倍事務所、安倍総理側は、政治資金規正法違反、あるいは、差額を補填していたら公職選挙法違反の疑いがあるんです。
○山井委員 この件は、先ほども言ったように、政治資金規正法違反、公職選挙法違反。これは公民権停止になりますよ。議員の資格、事務所のスタッフの公民権停止にもなります、これが違法であれば。そういう重要な問題に対して、その重要な証言をしたホテルに対して恫喝まがいのパワハラをする。口封じじゃないですか、これ。何ですか、それ。まともに答えた一流ホテルに対して、正直に答えたら、使わないぞと。あり得ない。
○辻元委員 国権の最高機関である国会で真実と異なる答弁を幾度となく繰り返し、さらには、政治資金規正法違反の疑いが濃厚になったんじゃないかと、私は、この全日空ホテルからの文書による答えをもらって、背筋がぞっとしました。 先ほど総理は、確認してみるとおっしゃいましたね。そうしましたら、午後の委員会までに確認をしていただきたい。
質疑時間が終わりましたので終わらせていただきますが、ここまで言ってもかたくなに書面で出せない、出さないということは、いかにも怪しいなと思わざるを得ませんし、なぜならば、これで、明細書も出していた、それを隠していた、実際領収書を出すという安倍方式もやっていなかったということになれば、これは、安倍事務所、安倍総理側の政治資金規正法違反、公職選挙法違反になる可能性がありますから、そういう意味では、どうしても
この中で、安倍総理のこの間の答弁、政治資金規正法違反あるいは公職選挙法違反を逃れるためにさまざまな珍答弁を重ねておられますが、そのことについて法律家としては黙っていられないということで、「桜を見る会」を追及する法律家の会が結成されまして、百人程度の弁護士さんなどの呼びかけ人で、近いうちに百人の呼びかけ人が数百人になるのではないかと思いますけれども、そういう告発人を募って、そして、政治資金規正法違反や
そして、収支を明るみに出さない政治資金規正法違反の疑いがある。さらに、証拠隠滅を含めた公文書管理法違反の疑いがある。四つの法律の観点から伺い、その後、さまざまな質疑者の質疑も拝聴しておりました。 まず、この財政法違反の疑いに関して、つまり、事業の趣旨とかけ離れて招待者が肥大化したわけですね。そこには、かなりの責任は総理自身にあると思います。
まず、小渕優子元経済産業大臣の政治資金規正法違反、数億円の資金が、安倍さんの問題で今やっていますけれども、数億円ですよ、こっちは。これ、秘書は証拠になるパソコンにドリルで穴をあけて、この話、御本人は起訴されず、秘書が二人起訴されただけ。松島みどり元法務大臣、うちわを選挙区で配った話も不起訴。
そういうことというのは、これは公職選挙法の買収や寄附の疑いがあるのではないかということで、弁護士の方々が、きょうの配付資料にもありますが、今後、政治資金規正法違反と公職選挙法違反ということで告発ということも検討されております、十一ページであります。ですから、この桜を見る会の問題というのは、公職選挙法違反や政治資金規正法違反の疑いがあるわけであります。